酒運上(読み)さけうんじょう

改訂新版 世界大百科事典 「酒運上」の意味・わかりやすい解説

酒運上 (さけうんじょう)

江戸時代,酒造業に対して課せられた酒造税中世には酒屋役,麴役があり,江戸時代でも諸藩では初期から酒運上,酒役銀などの名目課税された。幕府は1697年(元禄10)売価の3分の1の酒運上を課すように全国に布達した。課税の目的は酒価の引上げによって飲酒を制限するためであるとされた。しかし現実には酒価の高騰をきたし,需要の減少をみるにいたらず,1709年(宝永6)に廃止された。しかし以後も各藩ではなお有力財源として酒運上が課せられた。
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世界大百科事典(旧版)内の酒運上の言及

【運上】より

… 問屋運上港,河岸,町場などの各種問屋に課すものがあった。 酒運上年(元禄10)創設,酒の消費抑制のため一時期課したもの。 紙漉(かみすき)運上紙漉業者に対して紙船(紙をすく箱)の数に応じて課すもの。…

※「酒運上」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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