酒造税(読み)シュゾウゼイ

デジタル大辞泉 「酒造税」の意味・読み・例文・類語

しゅぞう‐ぜい〔シユザウ‐〕【酒造税】

明治29年(1896)の酒造税法によって、酒類製造者に課された税。昭和15年(1940)酒税に改められた。

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精選版 日本国語大辞典 「酒造税」の意味・読み・例文・類語

しゅぞう‐ぜいシュザウ‥【酒造税】

  1. 〘 名詞 〙 酒類(清酒濁酒白酒味醂焼酎)の製造者がその造石高に応じて課された税。明治一三年(一八八〇)の酒造税則、同二九年の酒造税法によって設けられたが、昭和一五年(一九四〇)に酒税に改められた。〔間接国税犯則者処分法施行規則(明治三三年)(1900)〕

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「酒造税」の解説

酒造税
しゅぞうぜい

酒造業者に賦課した国税で,間接税江戸時代冥加(みょうが)金を継承した明治政府は法規整備を進め,1880年(明治13)酒造税則,96年酒造税法を制定した。課税が容易だったため,地租・所得税と並ぶ主要な財源となった。1940年(昭和15)に麦酒税など関連税目を統合して酒税に改編し,現在に至る。

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