酒造業者に賦課した国税で,間接税。江戸時代の冥加(みょうが)金を継承した明治政府は法規の整備を進め,1880年(明治13)酒造税則,96年酒造税法を制定した。課税が容易だったため,地租・所得税と並ぶ主要な財源となった。1940年(昭和15)に麦酒税など関連税目を統合して酒税に改編し,現在に至る。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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