デジタル大辞泉 「酒造税」の意味・読み・例文・類語 しゅぞう‐ぜい〔シユザウ‐〕【酒造税】 明治29年(1896)の酒造税法によって、酒類の製造者に課された税。昭和15年(1940)酒税に改められた。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「酒造税」の意味・読み・例文・類語 しゅぞう‐ぜいシュザウ‥【酒造税】 〘 名詞 〙 酒類(清酒、濁酒、白酒、味醂、焼酎)の製造者がその造石高に応じて課された税。明治一三年(一八八〇)の酒造税則、同二九年の酒造税法によって設けられたが、昭和一五年(一九四〇)に酒税に改められた。〔間接国税犯則者処分法施行規則(明治三三年)(1900)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
山川 日本史小辞典 改訂新版 「酒造税」の解説 酒造税しゅぞうぜい 酒造業者に賦課した国税で,間接税。江戸時代の冥加(みょうが)金を継承した明治政府は法規の整備を進め,1880年(明治13)酒造税則,96年酒造税法を制定した。課税が容易だったため,地租・所得税と並ぶ主要な財源となった。1940年(昭和15)に麦酒税など関連税目を統合して酒税に改編し,現在に至る。 出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報 Sponserd by