デジタル大辞泉
「重営倉」の意味・読み・例文・類語
じゅう‐えいそう〔ヂユウエイサウ〕【重営倉】
旧日本陸軍の懲罰の一。営倉の重いもので、日数は1日以上30日以内。
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じゅう‐えいそう ヂュウエイサウ【重営倉】
〘名〙 旧陸軍の懲罰の
一つ。営倉に拘禁する罰の重いもので、一日以上三〇日以内の間、
演習および
勤務を停止して営倉に入れること。三日のうち二日ずつ飯と水・湯と塩だけを与え、
寝具を貸与しない。営内居住の者は
俸給の十分の八、営外居住の者は十分の五を減じた。⇔
軽営倉。
※
演歌・
ラッパ節(1904‐06頃)「今鳴る
時計は八時半、それに遅れりゃ重営倉
(ヂウヱイサウ)」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報