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[軍刑法によらない処分(懲戒罰)]
多くの国では軍人等の比較的軽易の非行に対し軍事司法手続とは別に指揮官等による懲戒罰の制度がある。旧日本軍には陸・海軍各懲罰令(1911)があり,陸軍では将校には重・軽謹慎(1~30日,減給併科),譴責,下士官には免官,譴責,重・軽謹慎,兵には降等,重・軽営倉(1~30日)があり,師団長以上は一切の権限を持ち,旅団長~中隊長は限られた権限を持っていた。海軍では准士官以上には謹慎(60日以内),下士官および兵には拘禁(30日以内),禁足(60日以内)があり,大臣,長官(軍令部総長,鎮守府司令長官等),所轄長(艦船,部隊,官衙,学校の長等),分隊長が権限を持っていた。…
※「営倉」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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