金融庁の報告命令

共同通信ニュース用語解説 「金融庁の報告命令」の解説

金融庁の報告命令

金融機関でシステム障害が起きたり、重大な不祥事が発生したりした際に、金融庁が銀行法などに基づき原因の報告や資料提出を金融機関に求める命令。報告徴求命令とも呼ばれる。報告を拒んだ場合や虚偽の報告には1年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。金融庁は報告に基づき、立ち入り検査や、業務停止や業務改善命令といった処分を検討する。

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