デジタル大辞泉 「報告徴求命令」の意味・読み・例文・類語 ほうこくちょうきゅう‐めいれい〔ホウコクチヨウキウ‐〕【報告徴求命令】 金融庁が、金融機関や金融商品取引業者に対して、業務や財務の状況に関する報告や資料の提出を命じ、検査をすること。不正な取引の疑いや債務超過による支払い不能の恐れなど、公益や投資者保護のために必要と認められる場合に行われる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「報告徴求命令」の解説 報告徴求命令 金融庁が金融機関などに対し、システム障害や重大な不祥事が起きた際に、詳しい事実関係や資料を提出して報告するよう求める命令のこと。根拠となる法律は銀行が銀行法、保険会社は保険業法などと異なる。虚偽内容の報告には罰則が定められている。金融庁は報告に基づき、必要に応じて業務改善命令や業務停止命令といった行政処分を検討する。更新日:2023年7月31日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by