ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉱業原簿」の意味・わかりやすい解説
鉱業原簿
こうぎょうげんぼ
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…鉱業法による登録を受けた一定の土地の区域であって,鉱業権者が登録鉱物と,これと同種の鉱床中に存在する他の鉱物の採掘を独占的・排他的に行いうるところ。鉱業権の設定・変更の出願が許可され,登録税が納付されたときに,鉱業権の設定・変更の登録,鉱業原簿への記載,登録番号と登録年月日を記載した鉱区図の作成が行われて鉱業権者に交付されるとともに,鉱区図は鉱区図帳に登録番号の順に綴り込まれ,鉱業原簿の一部とされる。この鉱区図によって鉱区が示される。…
※「鉱業原簿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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