鉱業抵当法(読み)こうぎょうていとうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉱業抵当法」の意味・わかりやすい解説

鉱業抵当法
こうぎょうていとうほう

明治 38年法律 55号。企業としての鉱業の一体的交換価値の担保化を目的とする法律。いわゆる財団抵当法の一種で,鉱業権中心に組成される鉱業財団抵当権の目的とし,個々の物や権利を目的とする場合に比べ担保価値を高めるとともに,抵当権の実行によっても企業を破壊しないようにしている。本法による抵当権は鉱業財団登記薄により公示される。なお,本法によらず採掘権のみを独立に抵当権の目的とすることも可能である。

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