デジタル大辞泉
「鉱業財団」の意味・読み・例文・類語
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こうぎょう‐ざいだんクヮウゲフ‥【鉱業財団】
- 〘 名詞 〙 鉱業の採掘権者が、抵当権の目的のため、その鉱業者に属する権利および物件の全部または一部に設定する財団。
- [初出の実例]「採掘権者は抵当権の目的と為す為鉱業財団を設くることを得」(出典:鉱業抵当法(明治三八年)(1905)一条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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鉱業財団
こうぎょうざいだん
鉱業抵当法 (明治 38年法律 55号) により,抵当権の設定を認められる財団。鉱区を単位に採掘権を中心とし,その採掘権者に属する試掘権,土地および工作物,地上権,土地使用権,賃借権,機械,器具,車両,船舶など付属物,工業所有権の全部または一部で組成する。財団は各登記所に備えられた鉱業財団登記簿への保存登記により成立し,消滅登記または6ヵ月間財団への抵当権設定のない状態の継続により消滅する。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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