銀行代理店(読み)ぎんこうだいりてん(英語表記)bank agency

知恵蔵 「銀行代理店」の解説

銀行代理店

銀行のために、(1)預金または定期積金等の受け入れ、(2)資金の貸し付けまたは手形の割引、(3)為替取引、を内容とする契約の締結代理または媒介のいずれかを行う営業を指す。2005年の銀行法改正(06年4月1日から施行)で、規制のため参入が容易でなかった状態から、販売チャネルを多様化し、銀行代理店の担い手が拡大するよう見直しが行われた。改正前は、銀行代理店は銀行の100%子会社等に限定され、銀行代理業以外の業務の兼営が禁止されていたが、改正法では、銀行との出資関係を不要とし、他業の兼営も可能となった。ただし、銀行代理店を営むためには金融庁の許可が必要とされ、銀行代理業を営むのに必要な財産的基礎、人的構成を有する等の条件を満たす必要がある。銀行代理業を営む際には、顧客の財産と自己の財産を分別保管しなければならない。事業用資金の貸し付けは、審査に関与しない規格化された貸し付け商品(1000万円を上限とする)のみ認められる。銀行代理店を指導する「所属銀行」が必ず定められ、銀行代理店が顧客に与えた損害を賠償する責任も負う。

(吉川満 (株)大和総研常務理事 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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