デジタル大辞泉 「長期優良住宅促進法」の意味・読み・例文・類語
ちょうきゆうりょうじゅうたく‐そくしんほう〔チヤウキイウリヤウヂユウタクソクシンハフ〕【長期優良住宅促進法】
[補説]長期優良住宅の認定基準として、(1)数世代にわたって使用できる劣化対策、(2)建築基準法のレベルを上回る耐震性、(3)構造に影響を与えずに配管を改修できるなど維持管理・更新の容易性、(4)居住者のライフスタイルの変化に応じて間取りを変更できる可変性、(5)バリアフリー性、(6)省エネルギー性、(7)景観に配慮した居住環境、(8)一戸建ての場合75平方メートル以上、共同住宅の場合55平方メートル以上(二人世帯の場合)の住戸面積、(9)定期的な維持保全計画の策定などが定められている。