長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅。2009年(平成21)施行の「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)を根拠法とする。環境負荷の低減と生活基盤となる良質な住宅ストックの形成を目的とする。新築住宅について、構造躯体(くたい)の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策などの構造・設備条件と、住宅規模、景観・住環境への配慮、維持保全計画の策定、について国が定めた基準を満たしたうえで、建築主が所管行政庁に申請して長期優良住宅の認定を受ける。認定を受けると税の優遇や住宅金融支援機構の融資制度においてローン金利の優遇を受けることができる。社会背景として省資源、省エネルギーや高齢化社会がある。
[多治見左近]
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