デジタル大辞泉 「防衛二法」の意味・読み・例文・類語 ぼうえい‐にほう〔バウヱイニハフ〕【防衛二法】 自衛隊法と防衛省設置法(旧称、防衛庁設置法)の総称。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「防衛二法」の意味・わかりやすい解説 防衛二法ぼうえいにほうMinistry of Defense Law; Self- Defense Forces Law 防衛省設置法および自衛隊法 (ともに 1954年制定。防衛省設置法は防衛庁設置法を 2006年に改正) をさしてこう呼ぶ。一般的な行政官庁は国家行政組織に関する一つの法律で機構を定められるが,防衛省・自衛隊の場合,行政機関としての防衛省,部隊行動を実施する機関としての自衛隊がそれぞれ別の法律によって規定されている。防衛省設置法は,防衛省の設置,その任務,権限,組織,定員などを規定している。自衛隊法は,陸・海・空自衛隊の組織編成,自衛隊に関する指揮監督権,隊員の身分などを定めている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by