防衛二法(読み)ボウエイニホウ(その他表記)Ministry of Defense Law; Self- Defense Forces Law

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「防衛二法」の意味・わかりやすい解説

防衛二法
ぼうえいにほう
Ministry of Defense Law; Self- Defense Forces Law

防衛省設置法および自衛隊法 (ともに 1954年制定。防衛省設置法は防衛庁設置法を 2006年に改正) をさしてこう呼ぶ。一般的な行政官庁は国家行政組織に関する一つの法律機構を定められるが,防衛省・自衛隊の場合,行政機関としての防衛省,部隊行動を実施する機関としての自衛隊がそれぞれ別の法律によって規定されている。防衛省設置法は,防衛省の設置,その任務権限,組織,定員などを規定している。自衛隊法は,陸・海・空自衛隊の組織編成,自衛隊に関する指揮監督権隊員身分などを定めている。

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