精選版 日本国語大辞典 「雑色人」の意味・読み・例文・類語
ぞうしき‐にんザフシキ‥【雑色人】
- 〘 名詞 〙
- ① 令制で、四等官・品官(ほんかん)以外の伴部・使部などの雑任の官の総称。官司内の雑務に従事する。諸家や諸国の国衙(こくが)・郡衙にもあった。雑色。〔続日本紀‐神亀三年(726)一〇月庚午〕
- ② 令制で、品部・雑戸の総称。身分的に公民の下にあって賤民に近く、官司の必要とする手工業生産に従事したり、官司に勤務したりする。課役を免除された。雑色。〔令集解(701)賦役〕
- ③ 平安時代以降、諸官司の雑色人のうち、特に蔵人所に勤務した雑色。下級の官人であるが、名誉の職で、公卿の子孫や諸大夫が勤める。雑色。
- ④ 奈良・平安時代、工匠など工事関係者の称。〔正倉院文書‐天平宝字六年(762)作金堂所解〕