難病医療法(読み)ナンビョウイリョウホウ

デジタル大辞泉 「難病医療法」の意味・読み・例文・類語

なんびょういりょう‐ほう〔ナンビヤウイレウハフ〕【難病医療法】

《「難病患者に対する医療等に関する法律」の略称難病の患者に対する医療について、医療費助成の法定化や調査研究推進等を定めた法律。平成26年(2014)成立。平成27年(2015)施行難病法

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共同通信ニュース用語解説 「難病医療法」の解説

難病医療法

患者が少なく、原因不明で治療法が未確立などの難病の支援は、法律に基づかない研究事業として1970年代から行われてきたが、公平で安定的、総合的な医療費助成制度の確立を目的に、今年5月に成立した。助成対象となる難病を現行の56疾患から約300疾患に増やし、都道府県と国は患者世帯の所得に応じて助成する。難病に関わる医療機関指定診断書を作成する医師、研究の推進などについて定めている。

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