韓国の捜査手続き

共同通信ニュース用語解説 「韓国の捜査手続き」の解説

韓国の捜査手続き

韓国刑事訴訟法によると、死刑無期または3年以上の懲役に該当する罪を犯したと疑うに足る相当な理由があり、証拠隠滅逃亡の恐れがある場合、捜査機関令状なしでの身柄拘束が可能。「緊急逮捕」と呼ばれ、検察官は48時間以内に裁判所に逮捕状を請求する。裁判所は原則として翌日までに本人を直接審問し、犯罪の重大性などを考慮して逮捕状発付の是非を検討する。逮捕状が出れば検察が改めて逮捕する。検察は逮捕後10日以内に起訴するかどうかを判断するが、必要に応じて10日以内の延長が可能で、取り調べ期間は最長20日間となる。(共同)

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