韓国の捜査手続き

共同通信ニュース用語解説 「韓国の捜査手続き」の解説

韓国の捜査手続き

韓国の刑事訴訟法によると、検察や警察が裁判所から拘束令状の発付を受け容疑者の身柄を拘束した場合、48時間以内に逮捕状を請求する。死刑や無期または3年以上の懲役に該当する罪を犯したと疑うに足る相当な理由があり、証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合は令状なしでの拘束が可能。逮捕状請求を受けた裁判所は原則として翌日までに本人を直接審問し、発付の是非を検討する。逮捕状が出て高官犯罪捜査庁が逮捕した場合の逮捕期間は法律に明記されていないが、今回の事件では検察と合わせて最長20日間とすることを両機関が申し合わせた。(共同)

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