音楽演奏権と著作権使用料

共同通信ニュース用語解説 の解説

音楽演奏権と著作権使用料

著作権法は、公衆に聞かせる目的楽曲演奏する「演奏権」を作曲者らが占有すると規定。作曲者らの委託を受けた日本音楽著作権協会(JASRAC)が、著作権使用料の徴収を代行し、手数料を差し引いて作曲者らに分配している。ただ著作権法には、営利目的がなく無料、無報酬の演奏には演奏権が及ばないとの規定があり、学校授業などでの演奏は徴収の対象外。クラシックなど著作権の保護期間が消滅した楽曲からも徴収できない。

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