順養子・準養子(読み)じゅんようし

精選版 日本国語大辞典 「順養子・準養子」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐ようし ‥ヤウシ【順養子・準養子】

〘名〙 江戸時代、婿養子仮養子・中継養子末期養子・心当養子・不通養子などとともに、家督相続のための養子縁組の一つ。
(イ) 一家の養子となったものが、養家先の弟をさらに自分の養子とすること。また、その養子。
※親縁諸格‐二八条・天保八酉年(1837)一二月一三日・青山因幡守家来より御目付大沢主馬へ問合「其身養子に相成、男子出生無之、養父隠居後妾腹男子出生有候処、右男子を順養子には不相願厄介に仕候か」
(ロ) 当主である兄が、実弟を養子とすること。また、その養子。
※重訂服忌令撰註分釈‐勇・セ部二条・文化九申年(1812)一〇月一五日・阿部鉄丸家来加藤左衛門より奥御右筆秋山内記へ問合「弟二人御座候者、右弟之内順養子致候節、次男を順養子に相願候儀は、通例之儀と奉存候得共」
(ハ) 家督相続すべき人が早世し、その人に男子があった場合、早世した人に代わって家督を継いだ次男・三男、あるいはそれがない場合は再養子などが、早世した人の子を養子とすること。また、その養子。
※例書‐三(古事類苑・政治六五)「武州都筑郡川尻村百姓七郎治と申者、兄之忰幼少に付、順養子之積、兄より家督譲受」

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