食料・農業・農村基本計画
食料・農業・農村基本法(1999年施行)の目的を達成するための政策枠組みで、同法第15条に基づく。同条は5年ごとの見直しを規定しており、2005年3月に現行「基本計画」が閣議決定された。目標年は15年度。国内の社会情勢や国際的環境の変化に即応し、スピード感のある政策の実施が目的。計画に盛り込まれている内容は食料自給率、農業担い手、農地、農業環境など多岐にわたる。担い手の支援については、農業者一般ではなく「効率的かつ安定的な農業経営」に対象を絞り、15年には、こうした農業経営として家族経営33万〜37万、法人経営1万、集落営農経営2万〜4万を育成するとした。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
食料・農業・農村基本計画
食料・農業・農村基本法に基づいて、食料・農業・農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、政府が閣議決定して定める計画。
食料・農業・農村に関する施策についての基本的な方針、食料自給率の目標及び政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を内容とする。情勢の変化を勘案し、施策の効果に関する評価を踏まえて、おおむね5年ごとに見直し、所要の変更を行うこととされている。平成12年3月に初めて策定され、平成17年3月に見直しが行われた。
出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報