食糧援助委員会(読み)しょくりょうえんじょいいんかい(その他表記)Food Aid Committee; FAC

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「食糧援助委員会」の意味・わかりやすい解説

食糧援助委員会
しょくりょうえんじょいいんかい
Food Aid Committee; FAC

1967年の国際穀物協定を構成する「1967年食糧援助規約」により設置。 71年の国際小麦協定発効後は「1971年食糧援助規約」に引継がれた。委員会は,(1) 食糧援助の実施について規約締約国が行なった定期報告を受領すること,(2) 食糧援助義務の履行方法を検討すること,(3) 受益国における食糧生産に関する情報を定期的に交換すること,(4) 受益国から情報を受領し,かつ受益国と協議すること,(5) 規約の解釈適用に関する紛争,義務の不履行につき措置をとることなどを任務とする。委員会は,食糧援助規約の締約国 10ヵ国と ECから構成される。事務局は,国際小麦理事会事務局がこれにあたっている。

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