日本大百科全書(ニッポニカ) 「首相臨時代理」の意味・わかりやすい解説
首相臨時代理
しゅしょうりんじだいり
内閣総理大臣に事故があるとき、または内閣総理大臣が欠けたときに、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う国務大臣のこと。略して臨代ともいう。内閣法第9条は「その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。」と規定しており、内閣の組閣にあたり、臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣を指定しておく例も少なくない。この指定された国務大臣は、俗に副総理とよばれている。2000年(平成12)4月、当時の内閣総理大臣小渕恵三が脳梗塞で倒れた際に、事前に臨時代理が指定されていなかったことが問題となった。臨時代理がどの範囲まで権限を代行できるかについては、内閣は、国会から指名された内閣総理大臣が中心となって組織されるものであるため、閣僚の任免や総辞職はできないと考えられている。
[浅野一郎・浅野善治]