日本大百科全書(ニッポニカ) 「内閣法」の意味・わかりやすい解説
内閣法
ないかくほう
内閣の組織や運営について定めた法律。昭和22年法律第5号。憲法第5章の内閣に関する規定を補充し、実質的意味での憲法となっている。内閣は内閣総理大臣が首長となり、そのほか14人以内(特別に必要のある場合は17人以内)の国務大臣で組織する。これによると、各大臣は主任の大臣として行政事務を分担管理するが、行政事務を分担管理しない無任所大臣もありうる。内閣が職権を行うのは閣議による。それは内閣総理大臣が主宰する。内閣総理大臣は、内閣を代表して、内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告する。内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督するし、行政各部の処分または命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。内閣には官房を置き、その長たる内閣官房長官は国務大臣である。
[阿部泰隆]