介護保険と医療保険の自己負担額を一定額に抑える制度。2008年(平成20)4月に導入され、2009年8月から申請受付けが開始された。同一の医療保険に入っている世帯に介護保険の受給者がいる場合、8月1日から翌年7月31日までの1年間の負担合計が一定の基準額(自己負担限度額)を超えると、超過分が還付される。たとえば、低所得世帯(住民税非課税)の75歳以上の夫婦では、夫が医療保険で年30万円、妻が介護保険で年30万円の自己負担額があると、合算額60万円から基準額31万円を差し引いた29万円が返ってくる。基準額は世帯員の年齢構成や所得に応じて細かく設定されている。
医療保険や介護保険のそれぞれに支払い額を一定額にとどめる制度はすでにあるが、高額医療・高額介護合算療養費制度は急速な高齢化に対応し、高齢世帯全体の介護と医療に関する合計負担が著しく高額になるのを防ぐものである。介護と医療の両方で自己負担があることが還付の前提となり、また支給申請をしなければ還付は受けられない。申請期限は基準日(7月31日)から2年間であることと、医療・介護の負担合計には食費・居住費負担や差額ベッド料金などは含まないため注意が必要である。
[編集部]
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