高齢者の医療の確保に関する法律(読み)コウレイシャノイリョウノカクホニカンスルホウリツ

デジタル大辞泉 の解説

こうれいしゃのいりょうのかくほにかんする‐ほうりつ〔カウレイシヤのイレウのカクホにクワンするハフリツ〕【高齢者の医療の確保に関する法律】

高齢者の適切な医療の確保を図るため、医療費適正化推進計画、保険者による健康診査前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整後期高齢者医療制度創設などについて定めた法律。昭和58年(1983)に施行された老人保健法趣旨を踏襲しつつ発展させることを目的として、平成18年(2006)の医療制度改革なかで全面的な改正が行われ、平成20年(2008)改正法の施行により法律名も現名に改称された。この法律により75歳以上(一定障害のある人は65歳以上)の人を被保険者とする後期高齢者医療制度が新設された。高齢者医療確保法。高齢者医療法。

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