日本大百科全書(ニッポニカ) 「魚種別漁獲量総量規制」の意味・わかりやすい解説
魚種別漁獲量総量規制
ぎょしゅべつぎょかくりょうそうりょうきせい
日本の200海里沿岸水域内を対象に、魚種ごとに年間漁獲量を定め、漁獲を制限すること。1996年7月に日本が国連海洋法条約を批准したのをうけ、同時に「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」が施行されたが、この法律では、重要な魚種を特定海洋生物資源として指定し、農林水産大臣が漁獲可能量を設定して保存管理するとしている。96年9月にはサンマ、サバ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、ズワイガニの6種類が特定海洋生物資源に指定された(97年にスルメイカ指定)。条約が海洋資源の保護を目的としているため、これにそったもの。日本近海では水産資源が荒廃、漁獲量の減少に苦しんでいるが、保存管理により水産資源の回復をはかるとしている。
[尾野村祐治]