黎朝刑律(読み)れいちょうけいりつ(その他表記)Lê-triêu-hinh-luât

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「黎朝刑律」の意味・わかりやすい解説

黎朝刑律
れいちょうけいりつ
Lê-triêu-hinh-luât

ベトナム,黎朝の法典。 1908年その写本が発見されたベトナム現存最古の法典。明確な成立年代はわからないが,聖宗洪徳年間 (1470~96) の律にほぼよっているという。その内容は,明律による部分もあるが,刑法,土地法,取引法などに唐律令の影響による部分が多く,唐の令に相当する条文にも刑罰規定を加えて律としている点に特色がある。しかも固有法のすべてを投捨てて,中国法を受入れたものではなく,賠償制,村落制,土地割替制,財産相続制などに,その固有法を示している。本書ハノイに写本を蔵するほか,『歴朝憲章類誌』刑律誌にその大部分が収められ,R.ドルースタルのフランス語訳がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「黎朝刑律」の意味・わかりやすい解説

黎朝刑律 (れいちょうけいりつ)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む