JKビジネスの摘発

共同通信ニュース用語解説 「JKビジネスの摘発」の解説

JKビジネスの摘発

「お散歩」「コミュ(おしゃべり)」など身体接触をしない業態でも、男性客が手をつないだり抱きしめたりする「裏オプション」を求めて少女個別交渉するケースがある。性的サービスの入り口になるとされるが、店側は関知しない名目のため児童買春による摘発は難しい。労働基準法が禁じる「年少者の有害業務」が捜査側の武器として使われる。刑罰は6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金で、「軽すぎる」との批判もある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む