出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…日本は,亡命を政治的にも法律的にも認めておらず,基本的には亡命者を引渡し請求国に強制送還することになっていたが,1981年になって,ようやく〈亡命者(難民)の地位に関する条約〉を批准し,同年,従来の出入国管理令に代えて,〈出入国管理及び難民認定法〉を制定した。なお,亡命政権とは,国内での革命の勃発や他国による征服の結果,亡命した支配層が亡命先で政権を維持し,いくつかの国によって正統性をもつ政権と認められる場合をいう。第2次大戦中のロンドンには,ポーランド,ユーゴスラビア,フランス,ノルウェーなどの亡命政権が存在していた。…
※「亡命政権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新