出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…しかし,法律上は特別財産として取り扱われているわけではない。会社形態をとらない個人企業の場合,営業は対債権者の関係ではなんら独立性をもたず,私用財産と区別して強制執行や破産の対象となるわけではない(わずかに商業帳簿上,営業財産と私用財産は区分経理されるにすぎない。なお会社の場合,私用財産はないからこの問題は生じない)。…
※「営業財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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