国際慣習法(読み)コクサイカンシュウホウ

デジタル大辞泉 「国際慣習法」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐かんしゅうほう〔‐クワンシフハフ〕【国際慣習法】

国際慣習に基づく法で、大多数国家間で法的拘束力を有するもの。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「国際慣習法」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐かんしゅうほう‥クヮンシフハフ【国際慣習法】

  1. 〘 名詞 〙 大多数の国家の間で法的拘束力あるものとして暗黙うちに合意された国際慣行条約とともに国際法を構成する。慣習国際法
    1. [初出の実例]「引き続き国際慣習法の規則により規律されることを確認して」(出典:領事関係に関するウィーン条約(1983)前文)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際慣習法」の意味・わかりやすい解説

国際慣習法
こくさいかんしゅうほう

慣習国際法」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む