契約金(読み)けいやくきん

精選版 日本国語大辞典 「契約金」の意味・読み・例文・類語

けいやく‐きん【契約金】

〘名〙
① 契約締結の際、当事者一方から相手方に交付する金銭その他有価物。特に、芸能人やプロスポーツ選手などが、一定の者に専属して役務を提供することを約して一時的に受けるものをいう。手付
※投手殺人事件(1950)〈坂口安吾〉一「一生球団にしばられてもかまいませんから、三百万の契約金(ケイヤクキン)が欲しいんです」
保険で、契約者に当該条件の発生した場合に支払う保険金
社会百面相(1902)〈内田魯庵投機「保険満期を十ケ年として満期まで掛続いたものには契約金の倍額の払込済保険証書を渡す」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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