所持品検査(読み)しょじひんけんさ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「所持品検査」の意味・わかりやすい解説

所持品検査
しょじひんけんさ

警察官が危険防止のため,相手方の衣服所持品を検索し,危険物などを発見するための活動をいう。強制にわたる所持品検査は令状に基づく身体検査 (刑事訴訟法 218) の場合と警察官職務執行法2条4項所定の「逮捕者」に限って許され,一般職務質問に際して相手の同意なしにこれを行うことは違法な警察権の行使となる。ただ,判例によれば,衣服やかばんの上から手を触れ,さらに疑問が残るときにはかばんなどを開く程度のことは状況によっては許されるものとされる。しかし,その許容性限界についてはなお,確固とした解答は示されていない。

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