職務質問(読み)ショクムシツモン

デジタル大辞泉 「職務質問」の意味・読み・例文・類語

しょくむ‐しつもん【職務質問】

[名](スル)警察官職務執行法に基づき、警察官が、挙動の不審な者や他人犯罪事実を知っていると認められる者を呼び止めて質問すること。職質

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精選版 日本国語大辞典 「職務質問」の意味・読み・例文・類語

しょくむ‐しつもん【職務質問】

  1. 〘 名詞 〙 警察官が、挙動の不審な者などを呼び止めて行なう質問。警察官職務執行法に基づき、犯罪の予防や犯罪捜査の手がかりを得るために行なわれる。職質。
    1. [初出の実例]「偶然に路上の職務質問にひっかかって犯人が挙げられた」(出典:張込み(1955)〈松本清張〉一)

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改訂新版 世界大百科事典 「職務質問」の意味・わかりやすい解説

職務質問 (しょくむしつもん)

警察官がいわゆる挙動不審者を停止させ,質問すること。その対象となるのは,異常な挙動その他服装,携帯品,時間,場所など周囲の事情から合理的に判断して,罪を犯しまたはこれから罪を犯そうとしていると疑われる者,およびすでに行われた犯罪または犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者で(警察官職務執行法2条),質問は通常,行先や用件から住所,氏名,年齢,職業,さらに所持品の内容などに及ぶこともある。なおその場で質問することが本人に不利であり,または交通妨害になると認められる場合には近くの警察署派出所等への同行を求めることができる。職務質問は警察官による犯罪の探知および未然の防止の有効な手段として街頭などで日常的に行われており,質問から犯人逮捕に至る例もある。他方,憲法の保障する人身の自由の要請から,法は旧憲法下の〈不審訊問〉にあった強制の要素を払拭(ふつしよく)し,対象者の任意の協力を前提としており,強制的な停止,質問,連行は許されない。しかし対象者に協力を求めて説得することは許されると解されている。ただ,説得と強制,ないし実力の行使との区別は微妙であり,質問の適法性が問題となることも少なくない。また質問が対象者の所持品に及び,その提示を求める説得が功を奏さない場合,承諾なしに職務質問に伴う所持品検査ができるかについては争いがある。最高裁判所は,承諾のない場合でも,検査の必要性,緊急性,害される個人の利益と公共の利益の権衡を考慮して捜索に至らない程度の行為は,強制にわたらない限り許される場合もあるとしている。
警察官職務執行法
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「職務質問」の意味・わかりやすい解説

職務質問
しょくむしつもん

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、なんらかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者、または、すでに行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を、停止させて質問することができる(警察官職務執行法2条)。この質問を職務質問という。職務質問は、相手方の同意に基づく任意のものであり、強制権はなく、身柄を拘束したり、相手方の意思に反して連行したり、答弁を強要することは許されない。しかし、ある程度の停止の要求、すなわち、相手方に停止しようという意思をもたせようとする程度の要求で、注意を促したり、意思の変更を促すために、単に身体の一部に手をかける程度のことは、強制にわたらない限り許され、その方法が一般的にみて妥当であると認められる程度のものは適法と解されている。

[石川幸夫]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「職務質問」の意味・わかりやすい解説

職務質問
しょくむしつもん

警察官職務執行法2条に基づき,警察官が異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して犯罪に関係があると認められるとき,その者をその現場に停止させ質問をすること。刑事訴訟法上の被疑者取調べとは異なる。職務質問をその現場ですることが本人に不利となり,あるいは交通妨害となるようなときには,付近の警察署,派出所などに任意同行を求めうるが,答弁の強要はできず,いずれにしても強制力はない。しかし判例は,その者が逃げ出したので追跡して背後から腕に手をかけて停止させることは正当な職務執行の範囲内だとする。

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百科事典マイペディア 「職務質問」の意味・わかりやすい解説

職務質問【しょくむしつもん】

不審尋問とも。警察官が,異常な挙動などにより犯罪を犯しまたは犯そうとしていると認められる者,もしくはすでに行われまたはまさに行われようとしている犯罪について知っていると認められる者を路上等で停止させて行う質問(警察官職務執行法2条)。警察署,派出所,駐在所に任意同行を求めることもできるが,刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り,答弁・同行を強要できない。

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