身体検査(読み)シンタイケンサ

デジタル大辞泉 「身体検査」の意味・読み・例文・類語

しんたい‐けんさ【身体検査】

身体発育状態や病気有無を検査すること。
服装や所持品などを検査すること。
(比喩的に)閣僚政府関係機関の長などの要職候補について、就任後批判の種になるような交友関係、金銭関係などの問題がないか調べること。身辺調査。

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精選版 日本国語大辞典 「身体検査」の意味・読み・例文・類語

しんたい‐けんさ【身体検査】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 対象者の発育や健康状態について検査すること。その検査や結果に基づいて健康の保持増進を図ったり、ある資格に関して適不適を判断したりする。健康診断
    1. [初出の実例]「保険申込人の身体検査」(出典:風俗画報‐一七五号(1898)八重洲町)
  3. 所持品や服装などを調べること。
  4. 刑事訴訟法に定められた、人の身体を対象とする検証のこと。裁判所が行なう場合と捜査機関が行なう場合とがあり、後者では裁判所の発する身体検査令状を必要とする。

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改訂新版 世界大百科事典 「身体検査」の意味・わかりやすい解説

身体検査 (しんたいけんさ)

身体検査には,保健衛生上の目的で行われる,いわゆる身体検査と,刑事訴訟法に規定された検証としての身体検査がある。

体格検査ともいう。発育状況や栄養,健康状態を知るための指標として,身長や体重など体位(主要体格値)を測定することをいうが,一般には疾病の有無を含めた健康診断と同義に用いられる。日本の児童・生徒の体位(身長・体重・胸囲・座高)に関する学校保健統計調査は1900年(ただし座高は1939年)から行われている。法的には49年に〈学校身体検査規程〉が定められ,これによって〈学校身体検査〉とよばれたが,58年に〈学校保健法〉が制定され,これに伴って〈学校身体検査規程〉が廃止されたため,現在では栄養状態や疾病の有無についての検査をも含めて,健康診断の呼称でよばれるようになっている。なお,学校保健法とその施行規則によれば,定期健康診断は毎年4~6月に行うこととされている。また職場の健康診断については,〈労働安全衛生法〉などによって年1回行うことが義務づけられている。
健康診断
執筆者:

刑事訴訟法では,人の身体に対する検証を身体検査という。その中には,身体の計測や傷跡の確認など,五感の作用によって人体の状態を調べるさまざまな処分が含まれる。身体検査には,司法警察職員などの捜査機関が行う場合と,裁判所または裁判官が行う場合とがある。前者の場合には,裁判官に身体検査令状の発付を求めなければならない。裁判官は,この令状に,被検査者の利益を守るために適当な条件を付すことができる。ただし,すでに身柄を拘束されている被疑者の指紋採取,写真撮影など一定の検査は,彼を裸にするのでないかぎり,特別の令状を要しない(刑事訴訟法218条)。一般に,身体検査にあたっては,被検査者の健康や名誉を害しないように注意しなければならず,とくに女子に対する検査には医師または成人の女子を立ち会わせなければならない(131条)。人の着衣の中を捜索するために,人を裸にする場合には,令状等,身体検査と同じ条件が必要であるとの考え方が有力である。採血採尿など,体液の強制的な採取が身体検査として許されるかどうかは争いがあるが,判例は後者について,捜索差押えとして許されるとしている。なお,鑑定の手段として身体検査が行われることもある。
検証
執筆者:

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「身体検査」の意味・わかりやすい解説

身体検査
しんたいけんさ

刑事訴訟手続上の人の身体を対象とした検証。人権侵害の危険性が高く、検証一般とは別に規律されている。裁判所が行う場合(刑事訴訟法131条~140条)と捜査機関が行う場合(同法218条~220条、222条)がある。前者の場合には、裁判所が決定のうえ、被検者を召喚して行う。正当な理由なく出頭や身体検査を拒むと、過料、費用賠償、それに刑罰といった間接強制だけでなく、直接強制も許される。捜査機関が行う場合には、原則として裁判官の発する身体検査令状を必要とする。出頭させるための直接強制は認められていないが、身体検査については直接強制も許されている。

 実施にあたっては、被検者の性別、健康状態等に十分留意した方法等をとるよう要求されている。とくに、女子の身体検査には、医師または成年の女子を立ち会わせなければならない。また、鑑定に必要な場合にも、裁判所(あるいは裁判官)の鑑定処分許可状によって身体の検査を行うことができる(同法168条、225条)。ただし、直接強制は許されていないので、直接強制が必要な場合には、あわせて身体検査令状の発布も受け、身体検査の直接強制を利用するということが行われている。

[大出良知]

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百科事典マイペディア 「身体検査」の意味・わかりやすい解説

身体検査【しんたいけんさ】

身体の発育状態,異常の有無を検査すること。身体計測を行うのでこう呼ばれるが,現在は健康診断と呼び,疾患の有無を重視する。普通,身長,体重,座高,胸囲,視力,色覚,聴力,歯,胸部X線撮影などの検査のほか,問診,胸部の打診,聴診などを行う。学校,職場単位で定期的に行うことが多い。

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世界大百科事典(旧版)内の身体検査の言及

【学校保健】より

… 学校保健という語は第2次大戦後に使われ始めた言葉であるが,この種の活動は戦前からあり,学校衛生とよばれていた。学校衛生は1872年(明治5)の〈学制〉以来,校地の選定や教員の心得として衛生上の配慮がなされるなどしてきたが,制度的に整備されたのは1890年代後半で,97年に〈学校清潔方法〉〈学生生徒身体検査規程〉が定められ,98年にはドイツの制度を範としたといわれる学校医の設置が決められた。その後トラコーマや皮膚病などの治療と予防,徴兵検査に連なっていた身体検査,子どもたちの清潔維持や衛生訓練など,当時としては切実な問題にとりくんできた。…

※「身体検査」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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