身体検査
しんたいけんさ
刑事訴訟手続上の人の身体を対象とした検証。人権侵害の危険性が高く、検証一般とは別に規律されている。裁判所が行う場合(刑事訴訟法131条~140条)と捜査機関が行う場合(同法218条~220条、222条)がある。前者の場合には、裁判所が決定のうえ、被検者を召喚して行う。正当な理由なく出頭や身体検査を拒むと、過料、費用賠償、それに刑罰といった間接強制だけでなく、直接強制も許される。捜査機関が行う場合には、原則として裁判官の発する身体検査令状を必要とする。出頭させるための直接強制は認められていないが、身体検査については直接強制も許されている。
実施にあたっては、被検者の性別、健康状態等に十分留意した方法等をとるよう要求されている。とくに、女子の身体検査には、医師または成年の女子を立ち会わせなければならない。また、鑑定に必要な場合にも、裁判所(あるいは裁判官)の鑑定処分許可状によって身体の検査を行うことができる(同法168条、225条)。ただし、直接強制は許されていないので、直接強制が必要な場合には、あわせて身体検査令状の発布も受け、身体検査の直接強制を利用するということが行われている。
[大出良知]
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しんたい‐けんさ【身体検査】
〘名〙
① 対象者の
発育や健康状態について検査すること。その検査や結果に基づいて健康の
保持、
増進を図ったり、ある
資格に関して
適不適を判断したりする。
健康診断。
※
風俗画報‐一七五号(1898)八重洲町「保険申込人の身体検査」
③ 刑事訴訟法に定められた、人の身体を対象とする検証のこと。裁判所が行なう場合と捜査機関が行なう場合とがあり、
後者では裁判所の発する身体検査令状を必要とする。
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身体検査【しんたいけんさ】
身体の発育状態,異常の有無を検査すること。身体計測を行うのでこう呼ばれるが,現在は健康診断と呼び,疾患の有無を重視する。普通,身長,体重,座高,胸囲,視力,色覚,聴力,歯,胸部X線撮影などの検査のほか,問診,胸部の打診,聴診などを行う。学校,職場単位で定期的に行うことが多い。
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しんたい‐けんさ【身体検査】
1 身体の発育状態や病気の有無を検査すること。
2 服装や所持品などを検査すること。
3 (比喩的に)閣僚、政府関係機関の長などの要職候補について、就任後批判の種になるような交友関係、金銭関係などの問題がないか調べること。身辺調査。
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しんたいけんさ【身体検査】
身体検査には,保健衛生上の目的で行われる,いわゆる身体検査と,刑事訴訟法に規定された検証としての身体検査がある。
【保健衛生上の身体検査】
体格検査ともいう。発育状況や栄養,健康状態を知るための指標として,身長や体重など体位(主要体格値)を測定することをいうが,一般には疾病の有無を含めた健康診断と同義に用いられる。日本の児童・生徒の体位(身長・体重・胸囲・座高)に関する学校保健統計調査は1900年(ただし座高は1939年)から行われている。
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世界大百科事典内の身体検査の言及
【学校保健】より
… 学校保健という語は第2次大戦後に使われ始めた言葉であるが,この種の活動は戦前からあり,学校衛生とよばれていた。学校衛生は1872年(明治5)の〈学制〉以来,校地の選定や教員の心得として衛生上の配慮がなされるなどしてきたが,制度的に整備されたのは1890年代後半で,97年に〈学校清潔方法〉〈学生生徒身体検査規程〉が定められ,98年にはドイツの制度を範としたといわれる学校医の設置が決められた。その後トラコーマや皮膚病などの治療と予防,徴兵検査に連なっていた身体検査,子どもたちの清潔維持や衛生訓練など,当時としては切実な問題にとりくんできた。…
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