放送免許(読み)ホウソウメンキョ

デジタル大辞泉 「放送免許」の意味・読み・例文・類語

ほうそう‐めんきょ〔ハウソウ‐〕【放送免許】

放送局開設する業者が、電波法に基づいて、総務省から与えられる免許のこと。開設の目的事業計画放送区域、希望する周波数などを記して申請する。審査は主に放送設備に関して行われ、放送内容等は免許交付とは別に放送法などで規定される。電波法では、外国人議決権保有などを通じて放送局を支配することに一定制限を設けている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む