日ソ漁業暫定協定(読み)にっソぎょぎょうざんていきょうてい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日ソ漁業暫定協定」の意味・わかりやすい解説

日ソ漁業暫定協定
にっソぎょぎょうざんていきょうてい

1977年5月 27日署名,同6月 10日発効した日ソ間の協定。正式名称は「北西太平洋のソビエト社会主義共和国連邦の地先沖合における 1977年の漁業に関する日本国政府とソビエト社会主義共和国連邦政府との間の協定」。ソ連の 200カイリ漁業専管水域内における日本漁業の許可制,漁業割当て,操業区域などを決めたもので,以後毎年延長されている。日本の 200カイリ内におけるソ連漁業についてもこれに対応する形で,同年8月4日,相互主義に基づく日ソ漁業暫定協定が結ばれた。 200カイリの線引きについては北方領土とのからみから「漁業に限る」ものとし,政府の立場見解を拘束しないものと定められた。

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世界大百科事典(旧版)内の日ソ漁業暫定協定の言及

【日ソ漁業条約】より

…また,付属書では,サケ,マス,ニシン,カニの漁期,適用水域,網目制限などの具体的な規制がなされた。 77年,ソ連によって200海里漁業専管水域が実施され,この問題で,同年中に日ソ漁業暫定協定とソ日漁業暫定協定が締結された。この二つの協定は,84年に日ソ地先沖合漁業協定として一体化された。…

※「日ソ漁業暫定協定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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