デジタル大辞泉
「更正」の意味・読み・例文・類語
こう‐せい〔カウ‐〕【更正】
[名](スル)改めて正しくすること。まちがいを直すこと。「登記事項の誤りを更正する」
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
こう‐せいカウ‥【更正】
- 〘 名詞 〙
- ① 改め正すこと。改正。
- [初出の実例]「彼者何の本事(ほんじ)ありて一々に更正する事を得ん」(出典:読本・英草紙(1749)三)
- ② 特に申告納税制度をとる国税において、納税義務者が申告した所得額などが過少あるいは過大な場合、税務署長がその調査したところにより課税額を変更すること。〔経済を見る眼(1958)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
知恵蔵
「更正」の解説
更正
納税者の申告が適正であれば税務署の課税処分は不要であるが、申告額が違っていたり、申告がない場合に課税処分が必要になる。この課税処分を更正や決定と呼ぶ。更正は申告書の内容を改めるものであり、決定は申告がなされていない場合に行われる。更正や決定に不満があれば、税務署に異議申立てができる。税務署の結論(異議決定)に納得できない場合、国税不服審判所に審査請求ができる。課税処分に不服でもいきなり裁判所に訴えることはできず、国税不服審判所の裁決に不服があって初めて、訴訟を提起できる(行政不服申立て前置主義)。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
Sponserd by 
普及版 字通
「更正」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の更正の言及
【更正・決定】より
…[申告納税]制度の下においては,納付すべき税額は,納税申告によって確定することが原則とされるが,申告義務が適正に履行されない場合には,行政庁(税務署長)が補充的に確定する権限を行使しなければならない。このような補充的な租税確定処分のうち,申告がなされている租税について,その納税申告書に記載された[課税標準]や税額等の計算が法律の規定に従っていなかったり,行政庁が調査したところと異なっているときに,申告内容を是正する処分を更正といい(国税通則法24条),申告がなされていない場合に,行政庁が調査によって課税標準,税額等を決定する処分を決定という(25条)。すでに更正または決定がなされた後に行う場合は,再更正と呼ばれるが(26条),これは更正の一形態である。…
※「更正」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 