特定金銭信託(読み)トクテイキンセンシンタク

デジタル大辞泉 「特定金銭信託」の意味・読み・例文・類語

とくてい‐きんせんしんたく【特定金銭信託】

金銭信託のうち、委託者が資金の運用方法を具体的に特定するもの。金融機関・保険会社・事業法人などが、運用する有価証券の銘柄・価格・数量などを具体的に指定して信託銀行に金銭を信託し、管理・運用を任せる。特金。→特定金外信託

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特定金銭信託」の意味・わかりやすい解説

特定金銭信託
とくていきんせんしんたく

「金銭信託」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の特定金銭信託の言及

【金銭信託】より

…(1)無指定金銭信託 法令上運用の種類・範囲が限定され,その結果,妙味ある運用がなしえないため実例は皆無である。(2)特定金銭信託 運用方法を特定した金銭信託で,金銭を信託する際に受託者(信託銀行など)に対し運用の目的物と条件(融資先の名称,金額,期間,利率,担保など)を確定して指示するものである。この信託は証券投資信託やアキュミュレーション特約つき(低クーポン債の償還差益を事業年度ごとに平準化して組み入れる方式)などに利用されているが,一般の例は少ない。…

※「特定金銭信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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