種類株(読み)シュルイカブ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「種類株」の意味・わかりやすい解説

種類株
しゅるいかぶ

普通株とは権利の内容が異なる株式。会社法は、各株主の権利の内容が同一であることを原則としているが、一定範囲要件もとに、異なる種類の株式を発行することを許容している。これにより、株式会社の資金調達柔軟性多様性が生まれるという利点がある。利益配当などで他の株式より優先的な地位を与えられる優先株や、剰余金配当や残余財産分配等について他の種類の株式に比べ劣後的地位にある劣後株などが、これにあたる。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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