給特法(読み)キュウトクホウ

デジタル大辞泉 「給特法」の意味・読み・例文・類語

きゅう‐とく‐ほう〔キフ‐ハフ〕【給特法】

《「公立の義務教育諸学校等の教育職員給与等に関する特別措置法」の略称教員勤務態様の特殊性をふまえて、公立学校の教員について、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給することを定めた法律。昭和46年(1971)制定教員給与特別措置法

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関連語 乖離

共同通信ニュース用語解説 「給特法」の解説

給特法

正式名称は教員給与特別措置法で1972年施行。教員の仕事の特殊性から勤務の内外を切り分けるのは難しく、勤務時間を単純に測れないなどとして、公立学校の教員に時間外勤務手当(残業代)を支払わないと規定し、その代わりに月額給与の4%相当の「教職調整額」を支給すると定める。当時の調査で示された平均残業時間が4%の根拠の一つとされるが、多忙化が進んだ現在では、実態乖離かいりしているとの指摘や、「サービス残業温床」といった批判がある。

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