義務的経費(読み)ギムテキケイヒ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「義務的経費」の意味・わかりやすい解説

義務的経費
ぎむてきけいひ

地方財政経費分類一つ。経費は,(1) 義務的経費,(2) 投資的経費,(3) その他の経費に大別され,それぞれに性質別分類による費目がある。義務的経費としては人件費,扶助費 (生活保護費,児童福祉費,老人福祉費など) ,公債費など,その支出が法律上義務づけられたものや国の指示によって事実上強制されるものがある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む