警察保護(読み)けいさつほご

百科事典マイペディア 「警察保護」の意味・わかりやすい解説

警察保護【けいさつほご】

個人の生命・身体の保護のため応急の処置が明らかに必要と認められる者を,警察官が警察署・病院などの救護施設に収容して保護すること。精神錯乱者,泥酔者,迷子,病人,負傷者などに対して行う。保護期間は24時間(特別の場合は5日間)を超えてはならず,その措置につき簡易裁判所に報告しなければならない。→警察権

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

1 イソオウギガニ科のカニ。浅海にすみ、甲は丸みのある四角形で、甲幅13センチくらい。全体に黄褐色。甲の縁と脚に太いとげが多数ある。本州中部以南に産し、食用。2 ズワイガニの別名。鳥取・島根地方でいう...

松葉蟹の用語解説を読む