経済統制法(読み)けいざいとうせいほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「経済統制法」の意味・わかりやすい解説

経済統制法
けいざいとうせいほう

経済活動の一部あるいは国民経済全体を一定の目的のもとに統制するための根拠法をいう。資本主義経済は、生産、交換、消費にわたる企業および個人の活動を自由にし、競争を通じる市場機構にゆだねるのが原則であるが、戦争災害恐慌などの非常事態に際しては、経済を統制することによって経済秩序を維持する必要が生ずる。わが国では1931年(昭和6)の重要産業統制法、38年の国家総動員法などがその例である。

御園生等]

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世界大百科事典(旧版)内の経済統制法の言及

【経済法】より

…〈経済法Wirtschaftsrecht〉という用語は,第1次大戦ごろからドイツで使用されるようになったものであるが,当時は,〈経済統制法〉ないし〈統制経済法〉を意味していた。第1次大戦中,物価統制,配給統制など,私企業の活動に対して政府が統制を加える目的から,多くの統制法規が制定され,これらにより国民経済の重要部分が国の統制に服することとなったが,これらの経済統制法規を総称して〈経済法〉とよんだのである。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」