国家総動員法(読み)こっかそうどういんほう

精選版 日本国語大辞典 「国家総動員法」の意味・読み・例文・類語

こっかそうどういん‐ほう コクカソウドウヰンハフ【国家総動員法】

〘名〙 昭和一三年(一九三八)三月、戦時に際し国防目的達成のため、国内の人的および物的資源統制、運用することを目的として制定された法律労務資金物資物価企業運輸貿易などについて統制の権限政府に与えたもので、これに基づき、多く勅令が発せられた。同二〇年一二月に廃止。〔毎日新語辞典(1939)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「国家総動員法」の意味・読み・例文・類語

こっかそうどういん‐ほう〔コクカソウドウヰンハフ〕【国家総動員法】

日中戦争に際し、国家総力を発揮させるために人的、物的資源を統制・運用する権限を政府に与えた法律。昭和13年(1938)制定、同20年廃止。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「国家総動員法」の意味・わかりやすい解説

国家総動員法
こっかそうどういんほう

日中戦争後、第二次世界大戦中に行われた網羅的動員統制法で、1938年(昭和13)4月公布、5月施行。日中戦争勃発(ぼっぱつ)直後、第一次近衛文麿(このえふみまろ)内閣は臨時資金調整法、輸出入品等臨時措置法などの経済統制法規を制定し、さらに戦争拡大に伴って臨戦体制を強化し、国民精神総動員運動を展開、企画院を設置した。その企画院を中心に立案された国家総動員法案は、電力国家管理案とともに38年の第73議会に提出され、衆議院では民政党の斎藤隆夫、政友会の牧野良三(りょうぞう)ら自由主義者といわれた議員が「前例のない広範な委任立法で政府は猛省を必要とする」「非常時に名をかりた天皇大権干犯(たいけんかんぱん)の法案である」などと厳しい批判的な質問を行ったが、軍の圧力に押し切られて全会一致で通過した。社会大衆党が法案の実現を強く主張して注目をひいた。貴族院では一部議員が反対したが、多数で通過となった。法案審議中、政府説明委員として発言した陸軍省軍務局軍務課員佐藤賢了(けんりょう)陸軍航空兵中佐が、議員から出された同中佐の発言資格を問う疑義に対して、「だまれ!」と一喝して問題となり、杉山陸軍大臣が遺憾の意を表した。この法律は、戦時においてすべての資源、資本、労働力から貿易、運輸、通信その他あらゆる経済部門に国家統制を加え、国民の徴用、争議の禁止、言論の統制など、国民生活を全面的に国家の統制運用に服せしめる権限を政府に付与した授権法であり、いわば政府への白紙委任状であった。日中戦争中に、同法に基づく勅令として、国民徴用令、国民職業能力申告令、価格等統制令、生活必需物資統制令、新聞紙等掲載制限令その他の統制法規がつくられ、41年3月大幅な改正が行われて罰則なども強化された。太平洋戦争に突入すると、その適用は拡大され、国民生活を全面的に拘束した。

[長 幸男]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「国家総動員法」の意味・わかりやすい解説

国家総動員法【こっかそうどういんほう】

日中戦争下で制定された全面的な戦時統制法(1938年)。第2次世界大戦期の日本の総力戦体制の根幹となった。戦争遂行(すいこう)のため労務・資金・物資・物価・企業・動力・運輸・貿易・言論など国民生活の全分野を統制する権限を政府に与えた授権法である。これに基づいて国民徴用令生活必需物資統制令をはじめ無数の勅令が発せられた。1941年の改正で統制はさらに強化された。1945年廃止。
→関連項目価格等統制令企画院強制連行勤労動員軍需工業動員法近衛文麿内閣重要産業統制法青年学校動員日本

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典 第2版 「国家総動員法」の意味・わかりやすい解説

こっかそうどういんほう【国家総動員法】

第2次世界大戦期の日本の総力戦体制の根幹となった法律で,1938年(昭和13)に第1次近衛文麿内閣のもとで制定され(4月1日公布,5月5日施行),戦時国家総動員,すなわち〈戦時(戦争に準ずる事変を含む)に際し国防目的達成の為国の全力を最も有効に発揮せしむる様人的及物的資源を統制運用する〉広範な権限を政府に与えた。その各条は総動員業務のための国民の徴用,従業者の労働条件と労働争議の予防と解決,物資の生産,修理,配給,使用等,輸出や輸入とそれらの制限,総動員物資の使用・収用,会社の設立・増資・合併や利益処分等の制限や禁止,工場・事業場・船舶の管理や収用,設備投資の新設・拡張とその制限禁止,出版物の記事の制限禁止,さらに国民登録,技能者養成,物資備蓄,総動員業務の計画と演練,試験研究など広範な分野にわたって必要な命令を出しうるとし,損失補償や罰則も規定していた。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「国家総動員法」の解説

国家総動員法
こっかそうどういんほう

1938年(昭和13)4月1日に公布(5月5日施行)された,政府の裁量で経済・国民生活・労務・言論・科学研究などへの広範な統制を実施できることを規定した法律。日中戦争の本格化を背景に,破局的な国際収支の危機を直接的な統制でのりきらねばならなかったこと,また新官僚・革新官僚のなかに統制イデオロギーを信奉する者が多かったことなどを理由として,第73議会で成立。とくに統制の細目については「勅令ノ定ムル所ニ依」る委任立法であったため,政府は以後勅令と省令によって経済を統制できるようになった。戦時体制の形成・強化に大きな役割をはたしたが,46年廃止された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国家総動員法」の意味・わかりやすい解説

国家総動員法
こっかそうどういんほう

日中戦争の拡大とともに 1938年に制定された戦時法規。この法律は戦時に際し,「国防目的達成」のため,あらゆる「人的」および「物的資源」を「統制運用スル」大幅な権限を政府に与えたもので,一種の白紙委任状にも等しい授権法である。この法律に基づき勅令によって定められた法令としては国民徴用令,生活必需物資統制令,価格等統制令,新聞紙掲載制限令などがあり,経済分野のみならず,事業,文化,言論など,国民生活のすみずみにまで国家統制が及ぶことになった。 45年第2次世界大戦終了後廃止された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「国家総動員法」の解説

国家総動員法
こっかそうどういんほう

1938年4月,第1次近衛文麿内閣により公布された戦時法令
日中戦争の長期化を背景に,戦時に際して必要な労働力・工場・機械・資材などの人的・物的資源を,政府が議会の承認なしに勅令で統制・運用できるよう制定。以後,これによって各種統制法令を発布して戦時統制経済を確立し,国家総力戦体制を構築した。'46年廃止。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典内の国家総動員法の言及

【国家総動員】より

…しかし,海軍の反対によって,1937年に内閣調査局の後身の企画庁と資源局とが合併して企画院ができたが,物資動員(物動)計画など国家総動員の事務機関にとどまり,各省にたいする優越性はもたなかった。〈支那事変〉(日中戦争)が始まると軍需工業動員法がとくに発動されたが,1938年には戦時またはこれに準ずる事変に際し政府に国家総動員のための広範な命令権を認める国家総動員法が,議会の審議権を剝奪するとの批判を押しきって制定された。だが戦争遂行と生産力拡充とを併進させることは困難で,国際収支の悪化や労働力不足などのネックにぶつかった。…

【新聞紙等掲載制限令】より

国家総動員法に基づき,新聞紙等への記事掲載の制限を規定した勅令。1941年(昭和16)1月11日公布(即日施行)。…

【戦時法】より

…したがってこの段階の戦時法もまた,戦争など非常行動のための政治・経済・思想など全領域での統合と動員のための法規の総体をふくむことになる。第1次世界大戦を契機に交戦諸国,とくに先進資本主義諸国で成立したこの体制は,日本では国家総動員体制と呼ばれたが,その法的表現は国家総動員法(1938公布)を中心として十五年戦争の時期に成立した現代戦時法の体系である(国家総動員)。それは,憲法体制,とくに議会制度,基本的人権などの全面的な制限の法制度であって,次のような特徴をもっていた。…

【総力戦】より

… 日本では第1次大戦末期から陸軍を中心に総力戦の研究が始まったが,実際に総力戦体制が構築されはじめたのは日中戦争勃発後である。1937年の輸出入品等臨時措置法など3法と38年の国家総動員法の制定によって戦時国家独占資本主義が成立し,戦時統制経済が全面化した。さらに国家権力による国民の画一的組織化は,大政翼賛会や国民義勇隊などの官製国民運動団体の結成,青少年団,婦人会,在郷軍人会など既成の教化団体の育成と統合,学校制度の再編成,天皇制イデオロギーの注入などを通じて達成された。…

【統制経済】より

…まず,1937年9月に前述の軍需工業動員法が適用されて,工場事業場管理令が公布・施行されたのをはじめ,輸出入品等臨時措置法や臨時資金調整法などの戦時統制遂行のための重要法規がつぎつぎに公布された。この戦時統制に一つの画期をなしたのは,38年4月に公布された国家総動員法であった(国家総動員)。同法は労務・物資・資金・施設・事業・物価・出版の7部門における政府の広範な戦時統制権限を規定し,その具体的施行内容のすべてを勅令にゆだねるという包括的な委任立法であった。…

【ファシズム】より

… こうした新しい伝達手段に裏打ちされて,国民の文化生活は,管理され抑圧されたものでありながら,しかし活力ある充実の様相をしばしば呈することができた。イタリアや日本の国家総動員法,ドイツの帝国文化院法,さらには日本の大政翼賛会や文学報国会など,文化生活にかかわる法律や機構は,異分子を排除し〈協力〉を強要するための制度には違いないが,そうした制度は,必ずしも〈上から〉強圧的に制定されたものではなかった。1938年4月1日施行の日本の国家総動員法は,戦争と侵略の遂行に不可欠な基本法であったが,一般国民に対する強制や罰則を含まず,これら国民にはもっぱら自発的な協力が期待されていたにすぎなかった。…

※「国家総動員法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報

今日のキーワード

インボイス

送り状。船荷証券,海上保険証券などとともに重要な船積み書類の一つで,売買契約の条件を履行したことを売主が買主に証明した書類。取引貨物の明細書ならびに計算書で,手形金額,保険価額算定の基礎となり,輸入貨...

インボイスの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android