共同通信ニュース用語解説 「カルテの開示義務」の解説
カルテの開示義務
厚生労働省は2003年9月、「診療情報の提供等に関する指針」を作成。医師や薬剤師、医療機関の管理者ら医療従事者は、患者の求めがあった場合、第三者の利益を害する恐れがあるときを除き、カルテや処方箋、手術記録といった診療記録を原則開示しなければならないと規定している。一方、05年4月施行の個人情報保護法も、カルテなど5千人分以上の個人情報を扱う医療機関は、患者の求めに応じて診療記録を開示するよう義務付けている。
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