グレーゾーン解消制度(読み)ぐれーぞーんかいしょうせいど

共同通信ニュース用語解説 「グレーゾーン解消制度」の解説

グレーゾーン解消制度

現行の規制の範囲が不明確な分野で、企業や事業者が新たに始めようとするビジネスが法律に抵触しないかどうかを関係省庁に事前照会できる制度。2014年に施行された産業競争力強化法で創設された。事業計画に基づき、原則1カ月以内に回答が得られる仕組み。経済産業省によると、24年6月時点で約300件の回答があった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「グレーゾーン解消制度」の意味・わかりやすい解説

グレーゾーン解消制度
ぐれーぞーんかいしょうせいど

個々の企業が新事業を始める場合に、なんらかの規制に該当するかどうかを事前に確認できる制度。2014年(平成26)施行の産業競争力強化法に基づき導入された。企業ごとに事業所管省庁へ申請し、関係省庁と調整して、原則1か月で規制に該当するかどうかの回答を得られる。経済産業省には、2015年3月までに34の民間事業者から計32件の申請があり、28事業者の26件について回答があった(6件は検討中)。それにより、ドラッグストアでの簡易血液検査や、自動停止装置がついた車の車検が、関係法令などの規制に抵触しないとされた。なおグレーゾーン解消制度と、企業ごとに規制の適用除外を認める企業実証特例制度をあわせて、ミニ規制緩和という。

[編集部]

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