シルバー人材センター団体傷害保険(読み)シルバージンザイセンターダンタイショウガイホケン

デジタル大辞泉 の解説

シルバーじんざいセンター‐だんたいしょうがいほけん〔‐ダンタイシヤウガイホケン〕【シルバー人材センター団体傷害保険】

シルバー人材センター保険契約者、そこに登録された会員全員を被保険者とし、シルバー人材センター仕事に従事中、または住居との往復中の事故により傷害を負った場合の損害塡補する目的保険

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保険基礎用語集 の解説

シルバー人材センター団体傷害保険

シルバー人材センター(公益法人)を保険契約者、そこに登録された正会員全員を被保険者とし、センターから提供された仕事に従事中またはその仕事に従事するための住居との通常の経路往復中等の事故により傷害を被った場合に保険金を支払う保険を指します。保険金の種類には、死亡保険金後遺障害保険金入院保険金手術保険金および通院保険金がありません。

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