デジタル大辞泉
「スポーツ団体傷害保険」の意味・読み・例文・類語
スポーツだんたい‐しょうがいほけん〔‐シヤウガイホケン〕【スポーツ団体傷害保険】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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保険基礎用語集
「スポーツ団体傷害保険」の解説
スポーツ団体傷害保険
学校、会社等のアマチュアスポーツ団体を保険契約者、その団体の構成員を被保険者とし、団体管理下における運動競技中、および練習中の事故により、傷害を被った場合に保険金を支払う保険を指します。被保険者数が50名以上であることを必要とし、スポーツの種類、被保険者数により、契約条件が異なります。保険金の種類には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金があります。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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