デジタル大辞泉 「スポーツ団体傷害保険」の意味・読み・例文・類語 スポーツだんたい‐しょうがいほけん〔‐シヤウガイホケン〕【スポーツ団体傷害保険】 学校・会社などのアマチュアスポーツ団体を保険契約者、その団体の構成員を被保険者とし、団体管理下における競技中および練習中の事故により、死亡または傷害を負った場合の損害を塡補する目的の保険。被保険者数が50名以上であることが条件。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
保険基礎用語集 「スポーツ団体傷害保険」の解説 スポーツ団体傷害保険 学校、会社等のアマチュアスポーツ団体を保険契約者、その団体の構成員を被保険者とし、団体管理下における運動競技中、および練習中の事故により、傷害を被った場合に保険金を支払う保険を指します。被保険者数が50名以上であることを必要とし、スポーツの種類、被保険者数により、契約条件が異なります。保険金の種類には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金があります。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報