ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「そそのかし」の意味・わかりやすい解説
そそのかし
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…したがって,過失犯の教唆,過失による教唆を否定するのが通説・判例である。国家公務員法(98条2項,110条17号),地方公務員法(37条1項,61条4号)にいう争議行為の〈そそのかし〉は同義であるが,同法にいう〈あおり〉,破壊活動防止法(38条1項)にいう〈せん動〉などは,教唆より広く精神的幇助(ほうじよ)を含むと解されている。教唆行為は,利益の提供,指示,命令,慫慂(しようよう),哀願などその方法を問わず,また,明示・黙示のいずれであってもよい。…
※「そそのかし」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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