フランスの憲法改正

共同通信ニュース用語解説 「フランスの憲法改正」の解説

フランスの憲法改正

1958年に制定された現行の第5共和制憲法では、憲法改正の発議権は大統領議会に属し、国民投票を経て改正される。大統領が改正案を両院合同会議に付託した場合は国民投票を行わず、合同会議の有効投票の5分の3以上の賛成で承認される。これまで24回改正されており、62年10月には大統領直接選挙制を導入、2000年9月には大統領の任期を7年から5年に短縮、07年2月には、「何人も死刑にされることはない」との条文が明記された。(共同)

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